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マンション管理士によるサポートの必要性

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マンション管理士によるサポートの必要性

管理組合という組織の特性

・いきなり難しい話で恐縮ですが、まず法律を引用してみましょう。

【マンション管理の適正化の推進に関する法律】より
(管理組合等の努力)
第4条第1項 管理組合は、マンション管理適正化指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならない。
同条第2項 マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関し、管理組合の一員としての役割を適切に果たすよう努めなければならない。

・これらの条文を読んで分かるように、

➢ 「管理組合や区分所有者の皆様が、マンションを適正に管理すること」は、マンションを購入し入居したことにより、当然に発生する努力義務 ・・・ なのです。

・それでは「マンションを適正に管理する」こととは??

➢ マンションの敷地や共用部分を、法令や規約等に基づき、団体的(組織的)に管理することです。

・そのためには、・・・・・

(1) 技術的、法律的な「専門性の確保」
(2) 役員交代があっても組合運営ができる「継続性の確保」
(3) 区分所有者間の「公平性の確保」

が必要となります。さらに、管理会社に管理を全部委託している場合には、

(4) 管理を業者任せにしない「主体性の確保」

が必要となってきます。

➢➢ このような問題を、管理組合だけで解決することは極めて困難です。

マンション管理士との顧問契約の有用性

・上記のような問題に対応するため、「マンション管理適正化法」には、マンション管理士制度が規定されています。
「マンション管理士」とは・・・・・。また先ほどの法律を引用してみましょう。

(定義)
第2条5号 マンション管理士 専門知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする者をいう。

➢➢ マンション管理士は、上記問題を解決し、管理組合を「援助」するために存在しています

マンション管理士による「援助」の内容

(1) 技術的、法律的な「専門性の確保」

・建築、設備に関する維持保全(点検、修繕、改善)に関するアドバイスをします。
・区分所有法、マンション管理適正化法を始めとしたマンション管理関係法令に基づく適切な管理方法に関するアドバイスをします。

(2) 役員交代があっても組合運営ができる「継続性の確保」

・役員交代による新任役員の方にも心身の負担が少なく、かつ、管理組合の運営が途切れず円滑に継続できるよう、常に同じマンション管理士が顧問として、組合運営をバックアップします。

(3) 区分所有者間の「公平性の確保」

・役員には輪番制により就任する場合が多いですが、専門的知識の少ない役員の方でも、役員が務められるように支援することで、輪番制を維持した公平な運営ができます。

(4) 管理を業者任せにしない「主体性の確保」

・管理について全部委託している管理会社に「お任せ」ではなく、その業務遂行状況をチェックし、適正な管理の実施を確保します。

➢➢ 以上のように、マンション管理士は、管理組合によるマンション
管理の運営を援助する役割を担う存在なのです。

マンション管理士として、貴組合の理事会運営をサポートします。
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TEL 045-594-6488 携帯電話:080-5383-3740
メール:kimura-mcon@email.plala.or.jp

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